建物表題登記 義務なのでしょうか?

建物表題登記 義務なのでしょうか?

新築建物が完成して建築業者から引き渡しを受けたら、もうその建物の所有者は、建築を依頼した依頼主のものとなります。
建築業者との間でとりきめられていた請負契約の内容通りに建築された建物が実際に自分の手に入ったのです。

確かに住宅ローンを組んでいたりすると支払いはまだ始まったばかりで先を考えるとうんざり・・・ですが、
きちんと毎年、建物と土地には税金が課せられ、支払の義務が生じます。

 

そこで課税対象の建物ですが、この世の中には色んな形をした建物がありますね、吹き抜けがあったり、ガレージがあったりというように・・・一体どのようにして課税額が決められているのでしょうか?

 

税金も課税されたりしないのではないのでしょうか?

建物の登記をしないままだと・・・
市区町村の資産税課では、管轄エリア内に課税対象として新しく建物が建設されたらその建物は、一体誰のもので、どういった形状のものなのかを調査します。
この調査にも根拠がないとなかなか進まないのですが・・・そこは、建築確認済みという工事に取り掛かる前に建築士の方が申請して許可を得ている建物の概要が記載されている書類がありますので、それを基に課税調査をするようです。

 

もちろん登記をした際の申請書も一部が法務局から各市区町村の資産税課、担当者の窓口へ郵送されたりします。
なので、課税対象から逃れるというのは、この時代あまり起こらないのではないでしょうか?

 

登記をしてもしなくても課税されるということは・・・

結果的にしなくてもよいのでは?と考えてしまうかもしれませんよね。

 

ところが実際は申請義務が不動産登記法という法律の中で取り決められているんです。
そこには、こんなことが書いてあります「土地や建物の表示登記、表示変更登記、滅失登記、区分建物の敷地権の変更登記については、所有者はその事実の発生の日から1か月以内に登記を申請しなかればならない。所有者がその登記を申請しないうちに所有者に変更が生じた場合には、新所有者は土地・区分建物を除く建物の表示登記に関しては所有者の変更が生じた日から1か月以内に、土地・建物の表示変更登記については新所有者のために所有権の登記がされた日から1か月以内に、その登記をしなければならない。」とあります。
また、この規程というのは昔むかしの課税台帳登録の申請義務に由来していて、表示に関する登記が課税や不動産行政に関する施策に対して資料提供をするという機能を有していることから、不動産の所有者に申請義務を課しているんです。
また、この規程を怠ると10万円以下の過料に処されてしまうのでご注意!!・・・ただこれも今までに支払命令が下ったとか、催促通知が来たとか聞いたことはありません・・・よほどの悪意がない限りはスルーされているようです。

 

以上のことから、義務であることには間違いないのですが、申請しないままで未登記のままの建物も現存はしているのも事実です。